今住んでいるところを説明するのに、市、区、郡、町、村、字及び土地の地番で表すかと思います。字というのを使うのはあまりないかと思いますが、免許証などでは地番が書かれていることがあるかと思います。

建物の所在地番を定めるのは、その建物の所在する場所を市、区、郡、町、字及び土地の地番によって表示するということだそうです。このときは都道府県を省略するそうです。

これを建物の表示に関する登記の登記事項とされているそうです。

2筆以上の土地にまたがる建物の場合には、床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に表示して、他の土地の地番は後に表示するそうです。

建物の表示に関する登記事項については、不動産登記法27条に列挙されている事項だそうです。

その他に建物の独自の登記事項としては、同法44条1項に列挙されているそうです。

その主なものとして、建物の所在地番、家屋番号、建物の種類、構造及び床面積、附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積などだそうです。

これらの事項はその建物を特定するために必要なものとなるそうです。

建物の所在番号というのは、市、区、郡、町、村、字及び土地の地番は、建物の表示に関する登記の登記事項とされているそうです。

登記事項としての建物の所在というのは、その建物が日本の国土のどこに存在するかを明らかにするためだそうです。それによって登記上、その建物が特定されるということだそうです。

建物の所在における敷地の番地ですが、この「番地」という文字をつけて「☓番地」というように記載しなければならないそうです。

土地に関する登記では、地番を「☓番」と記録して、建物の場合と違うということに留意しなければならないそうです。