建物の所在を記載するときに、都道府県名の記載は原則として不要となるそうです。

ただ、その建物が他の都道府県にまたがっている場合は、不動産所在事項にその都道府県と他の都道府県を冠記しなければならないそうです。

建物が2筆以上の土地にまたがっている場合の不動産所在事項の記載ですが、床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録して、他の土地の地番は後に記載するものとされているそうです。

このときも「☓番地、△番地、○番地」とそれぞれに「番地」をつけなければならないそうです。ただし連続する地番ならば、「5番地ないし7番地」と略して記してもいいそうです。

桟橋などにある建物は、それが永久的施設であるとして、その建物からもっとも近い土地の地番を用いるそうです。

区分建物については、その区分建物の属する一棟の建物の表題部における所在欄に一棟の建物の敷地の所在を記録するそうです。各区分建物の登記には記載しないそうです。

(不登法44条1項1号)

甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併を付属合併というそうです。

この付属合併の登記のときは、乙建物の登記記録の表題部に付属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物を合併した旨を記録するそうです。

また、付属合併により、不動産所在事項に変更が生じた場合には、変更後の不動産所在事項並びに合併により変更した旨を記録して、変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならないそうです。

建物の分割の登記というのは、甲建物からその付属部分を分割して乙建物とする分割の登記をすることだそうです。

土地区画整理法の規定により仮換地の指定がされた土地の上に建築された建物について、換地処分の公告前に建物の表題登記をする場合には、建物が建築された土地の土地区画整理前の地番を記録して、換地の予定地番を括弧書きで併記するそうです。