建物の主たる部分の構成材料というのは、登記上、屋根の種類、階数とともに、建物の構造の一要素として表示するそうです。(不登法44条1項3号)
不動産登記規則114条、不動産登記事務取扱準則81条1項の区別に従って「木造」「鉄筋コンクリート造り」というように表示することになるそうです。これらの区分に該当しない建物は、これに準じて定めるということになっているそうです。
この区分に関しては、建物の自重あるいは、荷重を直接負担すべき骨格部分を基準にしておくべきものとされているそうです。
建物の構造というのと、建物の主たる部分の構成材料と屋根の種類、階数といった3つの要素を組み合わせて定めることになっているそうです。そしてこの各要素の区分の内容を規定しているそうです。
この建物の構造は、登記事項として建物の物理的形態を表示するものとしているそうです。
(不登法44条1項3号)
この建物の構造というのは、一棟ごとに考えるそうです。附属建物のある建物の場合は、主たる建物と附属建物はそれぞれに定める必要があるそうです。
区分建物については、各区分建物とその属する一棟の建物のそれぞれについて定める必要があるそうです。
建物の主たる部分の構成材料というと、木造、土蔵造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、木骨石造、木骨れんが造、軽量鉄骨造などの区分が決められているそうです。(不登記規則114条、不登記準則81条1項)。
これらの区分に該当しないときは、これに準じて定めていくそうです。
この主たる部分というのは、壁、柱、床、梁、屋根などを意味するという人もいるそうです。